佐世保工業高等専門学校特別支援教育部会規程

 

(平成19年4月4日制定)

 

 (趣旨)

第1条 佐世保工業高等専門学校教務委員会規程第9条の規定に基づき、本校における発達障害の学生や身心上の障害や病気を持つ学生等に対し、障害の状況に応じて適切な教育及び学生生活の支援方針等を策定するため、教務委員会に特別支援教育部会(以下「部会」という。)を置き、必要な事項を定める。

 (組織)

第2条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

一 教務主事

二 当該学生が本科生の場合は在籍する学科長及び学級担任、専攻科生の場合は専攻科長

三 学生相談室長

四 特別支援教育コーディネーター

五 校長が特に必要と認めた場合

(部会長)

第3条 部会長は、教務主事をもって充てる。

2 部会長に事故等があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。

 (開催)

第4条 部会は、部会長が必要と認めた場合に開催する。

 (報告)

第5条 部会長は、部会の議事内容等を教務委員会に報告するものとする。

 (委員以外の者の出席)

第6条 部会長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。

(守秘義務)

第7条 第2条及び第6条の規定に基づき選出された委員は、当事者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮するとともに、守秘の義務について厳守しなければならない。

 (事務)

第8条 部会に関する事務は、学生課において処理する。

 

附 則

この規程は、平成19年4月4日から施行する。

附 則

この規程は、平成27年1月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成29年6月20日から施行する。