佐世保工業高等専門学校キャンパス・ハラスメント調査委員会要項
 
(平成16年4月1日制定)
 
(趣旨)
第1 この要項は、佐世保工業高等専門学校キャンパス・ハラスメント防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)第15条の規定に基づき、キャンパス・ハラスメント調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査委員会委員の指名)
第2 調査委員会委員の指名に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
一 被害者及び加害者とされる者(以下「当事者」という。)と親しい関係にあると思われる者を指名しないこと。
二 セクシュアル・ハラスメントに関する調査委員会の場合は、必ず被害者と同性の者を含めて指名すること。
(調査の方法)
第3 調査委員会の調査は、当事者からの個別の事情聴取により行うものとする。
2 事情聴取の日時、場所等を調整するための当事者への連絡は、調査委員会委員長が行なうこと。
(調査の留意点)
第4 調査委員会は、調査の実施に当たって次の事項について留意する。
一 当事者の名誉、人権及びプライバシーに十分に配慮し、守秘義務を厳守すること。
二 速やかに調査に着手するとともに、調査が遅滞なく進むように努めること。
三 当事者の主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聞くこと。
四 加害者とされる者には充分な弁明の機会を与えること。
五 必要に応じて当事者以外の者からの事情聴取を行うこと。
六 事情聴取の対象者が卒業生、退職者等で調査の時点で本校に所属していない場合は、書面、電話等により事情聴取を行うことができること。
(調査結果の報告)
第5 調査委員会は、原則として調査委員会が設置された日から2月以内に調査結果を取りまとめ、防止委員会に報告するものとする。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。