佐世保工業高等専門学校におけるキャンパス・ハラスメントに関する相談員についての要項
 
(平成16年4月1日制定)
 
(趣旨)
第1 この要項は、佐世保工業高等専門学校キャンパス・ハラスメント防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)第15条の規定に基づき、キャンパス・ハラスメントに関する相談員について必要な事項を定めるものとする。
(相談の受付)
第2 相談員への相談は、被害者本人のほか次に掲げる者についても受け付けるものとする。
一 被害者から相談を受けた者
二 キャンパス・ハラスメントの被害を直接見聞して不快に感じた者
三 自己の行為について、キャンパス・ハラスメントに該当するとの指摘を受けた者
2 相談は、面談のほか文書、電話、電子メール等の方法についても受け付けるものとする。
(相談員の留意事項)
第3 相談員は、相談への対応に当たって次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 当事者(被害者及び加害者とされた者)の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮するとともに、守秘の義務について厳守すること。
二 相談員の役割は、相談者からの相談内容について整理し、助言を行い、及び最適な解決方法を探すことであり、調査や調停は行わないこと。
三 相談を受ける際には、相談者の立場を尊重して相談者の悩みを親身に受容的な態度で聴取し、決して抑制や誘導を行わないこと。
四 相談内容が重大でかつ迅速な措置が必要であると相談員が判断する場合には、原則として複数の相談員で対応すること。
五 相談内容がセクシュアル・ハラスメントに関する場合、相談者と同性の相談員を同席させること。
六 問題の解決方法及びその手続について相談者へ充分な情報を提供し、解決方法の選択に当たっては、相談者と慎重に協議すること。
七 聴取した相談内容等は書面に記録しておくこと。
八 相談内容を防止委員会委員長に報告するに当たっては、報告の内容について相談者と充分に確認するとともに、報告する相談者の個人情報の範囲を必要最小限にとどめること。
九 相談者が相談員の対応に納得がいかない場合は、別の相談員に相談することができることを相談者に事前に説明しておくこと。
(相談員の必要とする知識)
第4 相談員は、次に掲げる事項についての理解を深めるよう努めるとともに関係する研修会等へ積極的に参加するものとする。
一 人権問題への知識
二 カウンセリングの知識と技術
三 キャンパス・ハラスメントに関する苦情処理体制についての知識
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。